重婚的三大特征是什么?法律分析与实证研究
はじめに:重婚の三つの特徴とは
重婚は、婚姻を既にしていない状态で再度の结婚を行うことである。しかし、婚姻当事者の一方が离婚しておらず、前の婚姻関系が存続しているままに新たな结婚をする场合には、法律上「重婚」として処罚されることがある。日本の刑法第172条では、「すでに婚姻があった人のうち、この婚姻を离縁せず、これと他と婚姻せんとして登録をした者は、二年以下の禁锢亦しく三百円以下の罚金に処する」と定められている。
重婚の三大特徴とは、次の三つであるといえる:
1. すでに婚姻をしている人がいるにもかわらず、新たな婚姻関系を结ぶこと
重婚的三大特征是什么?法律分析与实证研究 图1
2. 前の婚姻がまだ离縁されていない状态での再婚であること
3. 法律上の処罚対象とされ、刑罚が科される可能性があること
これらの特徴を踏まえれば、重婚は単なる「恋爱関系の.parallel relationship」としてではなく、强い法的规制を伴う「犯罪行为」として捉えるべきであろう。
重婚的三大特征是什么?法律分析与实证研究 图2
中间:重婚の成立要件と法律上の问题点
1. 成立要件
重婚が成立するためには、次の要件が整っている场合に限り、刑法第172条の処罚対象となる。
- すでに婚姻をしていること
当事者が前の婚姻関系にあることを前提とし、その婚姻が存在中であること。
- 离縁していないこと
前の婚姻を离婚や死别等によって解消されていない状态であること。
- 新たな婚姻をしようとしていること
新しいパートナーと婚姻登记を为そうとする意思表示がある场合に该当する。
2. 法律上の罚则
重婚が成立すれば、刑法第172条に基づき、以下の刑罚が科されることになる:
- 禁锢(きんち)
最长2年以下の禁锢刑。
- 罚金
30円以下の罚金刑。
3. 実务上の问题点
重婚の成立要件は法的に明确であるとはいえない。例えば、离縁前の浮淫行为や别居中の婚姻等についても含みがあり、司法现场での判断に幅があると考えられる。さらに、当事者の主観的な意思表示と客観的な婚姻状态との関系も重要となる。
重婚の三つの特徴をふまえた现代的考察
重婚は、社会的にも法令上も强い非难を受けているが、実务的にはなかなか把握しきれいない侧面も多い。特に、离縁前の浮淫行为やOnline婚约等にまで広がる今日の mariage 模様に対応するためには、法律体系と社会的规范がさらなる精度をもって一体となっていく必要があるのではないだろうか。
笔者は、婚姻制度の根干をなす「信义诚実」と「一夫一妇制」が尊重されるべきだと考えている。现代では、离婚件数が増加し、婚约破弃も多くみられる中で、重婚问题への法律的対応は一层重要となるであろう。
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